交通事故治療

交通事故

交通事故による怪我は基本的にはご自身の健康保険ではなく、自賠責保険を用いた施術となります。

交通事故担当のスタッフがサポートいたします

外傷性頚部症候群の多くは長期には症状が改善し予後良好な疾患ですが、中には症状が長引き日常生活動作に、とてもお困りの方が見受けられます。私たちは、思いもしない交通事故により、つらい痛みを抱えている患者様に寄り添った施術を行います。事務手続きに不安のある方は交通事故担当のスタッフが分かりにくい各種手続きを丁寧にご説明いたします。経験豊富なスタッフが安心して施術に専念して頂けるように親身な対応を心がけます。


交通事故は早目の診断が重要です

 交通事故の受傷当日は、強い痛みが無くても、後日(受傷1~3日程度)になってから痛みが出現し、徐々に悪化してくる場合があります。交通事故による外傷は通常の保険診療とは異なり、早期の適切な診断が重要となります。症状があるにも関わらず、医療機関を受診せず診療を受けていないと、痛みを訴えていたことが後々に証明することができません。この場合、後遺障害診断の審査では疼痛の程度が低かった、もしくは無かったと判断されてしまう場合があります。医師の診断の後に、必要に応じて柔道整復師の施術やリハビリテーション、可動域訓練、筋肉トレーニングなどを行います。


もし、交通事故に遭ってしまったら

交通事故施術の流れ

1.まずは警察に連絡を入れて下さい(交通事故証明書発行のため)

 相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておいてください。

(事故証明が無いと、自賠責保険も任意保険もおりませんので、ご注意ください)

2.医療機関で検査を受けます

 事故直後は、気が張っていることもあって症状を感じないという事もありますが、実際には損傷を受けていることも多くみられます。交通事故にて少しでも症状があれば、必ずレントゲンなどの検査を受けて、医師による診断書を出してもらうようにしてください。診断書については、相手方の保険会社に請求することもできますが、一旦立て替えが必要なこともあります。

3.保険会社に連絡を入れます

 加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。

保険会社に伝える内容は、当院の院名、電話番号、住所です。

お伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。

これで自動車保険適用の施術が可能となりますので、患者様の自己負担は発生しません。

※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合には、患者様の自己負担の形になります。施術代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入りましたら、ご返金いたします。

4.治療に専念してください

 交通事故にあわれた患者様の症状に合わせた施術やアドバイスをし、痛みの改善や機能回復をはかって行きます。

5.保険会社に治療終了の連絡を入れます

 施術によって症状が改善し、交通事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようであれば施術終了です。

施術が終わり次第、保険会社に連絡を入れてください。当院からも保険会社に施術終了の連絡を入れて施術は終了し、示談へと話が進んで行きます。

※上記は一般的な流れとなりますので、個々のケースによて差が生じることがあります。


交通事故治療 6つの特徴

特徴1 検査&カウンセリングに時間を掛け経過観察もおこたりません。

 痛みや不調の解消のために、まずは丁寧に痛みのある部分、解消するべき部分をしっかり見極めます。必要な施術をしっかり説明することにより、安心して施術を受けていただきます。また、事故の痛みは非常に繊細です。

毎回、天候や体調によって痛み部分が変われば、その都度臨機応変な対応も行っております。


特徴2 炎症期でも施術可能な機器が、導入済

 患部に炎症があって、直接触れないような場合は、手技を行うことができませんが、施術ができる機器を導入しております。痛みの状態に合わせて併用し、一刻も早い社会復帰を目指すことが可能です。


特徴3 保険で分からないことが有れは、全面的なサポート体制

 自賠責保険や任意保険の手続きのことで分からないことは、スタッフまでお気軽に相談いただけます。

必ず、対応経験のあるスタッフがお答えしますので、安心してお任せください。


特徴4 自賠責保険の適用で窓口負担金なし

 国家資格所持者である柔道整復師が在籍しております。

事故証明書や診断書があり、身体の痛みに事故との因果関係があることが証明されれば、自賠責保険を適用して、施術を受けることが可能です。

お手続きについては、ご不明な点があればお答えさせていただきます。


特徴5 整形外科や専門医のご紹介、他の整骨院からの転院・併院

 整形外科の紹介もさせていただいております。あなたのかかりつけの病院がなかったり、診てもらう病院で困っていましたら、ご紹介することが可能です。

「他の整骨院では良くならなかったので、治療を受ける院を変更したい」といった場合も、受け入れ手続きを行うことが可能です。


特徴6 交通事故治療の対応経験のあるスタッフが対応

 厳しい技術と接客の研修を受けたスタッフがご説明や施術に当たっています。

一定の技術と経験のあるスタッフのみが対応にあたることにより、安心して交通事故治療をご利用いただけます。


交通事故治療をスタートされる流れ

1.当院を予約して来院

お住まいから通いやすい店舗にお電話、またはメールフォームからご予約ください。

※事前に、警察への事故の届け出が必要です。

かかりつけがない場合は、病院へのご紹介も可能です。


2.当院での施術スタート

来院いただいた後、お話をお聞きしてから、現在の身体の状態をみせていただきます。

どのような処置を行うべきか判断。ケアの方法をご提案し、一刻も早い解消を目指して施術を行います。

また、ご自宅での過ごした方や、注意点のアドバイスを致します。


3.治療計画・通院スタート

最初に身体の具合をみて、必要な回数や期間を目安でお伝え致しますが、施術の頻度や回数は身体の状態によって変わります。

だいたい三カ月を目安に施術の終了を目指します。



交通事故によくある症状

【むち打ち症】

 むち打ちは、頚椎捻挫(けいついねんざ)とも呼ばれ、交通事故の後遺症として非常に高い頻度で発生します。

交通事故による強い衝撃で腰椎・胸椎(背骨)から頚部・頭部にかけて、ムチを打った様にしなり、頚部(首)に大きな衝撃が伝わり、神経・筋肉・靱帯等が損傷される外傷です。

■交通事故によるおもな自覚症状

 頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・首や腰の痛み・コリ・ハリ・手足の痺れ、ふるえ・脱力感・胃腸等消化器系の機能低下・食欲不振 など


【外傷】

 交通事故による外傷とは、捻挫・打撲・脱臼・骨折などをいいます。

■交通事故によるおもな自覚症状

 手足の運動障害。関節を動かすと痛む。痺れがある など

※上記のほかにも気になる点がございましたら、まずは当院へご相談ください。


自賠責保険について

 交通事故の補償(自賠責保険適用)の範囲についてご紹介いたします。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。

交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。

 


【治療費】

 合理的な治療費の実施

応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費など

※接骨院・整骨院・鍼灸院での施術もここに含まれます。


【交通費】

 通院に際しての交通費も支払われます。

列車、バス等、規定の用紙に運賃を記入することで支払われます。(領収書不要)

タクシー:やむを得ない場合に認められます。(歩行困難や他の交通手段の無い場合。領収書必要)

自家用車:通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書必要)


【休業損害費】

交通事故にあわれた方の自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。

また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,0000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。


1.給与所得者

過去3ヵ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表者印)


2.パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3ヵ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等に証明を要します)


3.事業所得者

交通事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりに平均収入を算出します。


4.家事従事者

家事ができない場合は、収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。


【慰謝料】

 慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,200円が支払われます。

慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

治療期間:治療開始から治療終了日までの日数

実治療日数:実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。

(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数に2倍の慰謝料が算定されるのは整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです、鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかるのがお勧めです。)

 

妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。


【自賠責保険の請求時効】

自賠責保険には、請求に時効があります。

1.加害者請求の請求期限

 被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間。

なお、支払いが何度かに分かれた場合は、それぞれの支払いを行った日から2年間です。


2.被害者請求の請求期限

 事故が発生した日の翌日から2年間。

ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。


【その他】

 自賠責(交通事故治療)での治療期間には、はっきりした決まりがありません。

むち打ちや腰痛などの症状が治癒、あるいは症状が固定の時期までしっかり施術を継続し、できる限り交通事故後遺症を残さないようにしましょう。

 

 示談をせかす保険会社(相手側)の担当者がしばしばいるようです。

症状が残っている場合は、その症状をはっきりと伝え、交通事故後遺症が残らないよう施術を続けましょう。

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浦西鍼灸整骨院

大阪府南河内郡河南町山城482-1

電話番号:0721-93-4976

受付時間:木曜・土曜日午後休み 日祝・年末年始休み

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スタイル鍼灸接骨院

奈良県香芝市穴虫82-1-103

電話番号:0745-76-7007

受付時間:木曜・土曜日午後休み 日祝・年末年始休み

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